採用・定着など人材周りのご支援をしていると、労務管理のお話になることもしばしばあります。
先日も雇用契約書の作成支援を行いましたが(これは詳細別途書きたいとおもいます)、普通にお店を経営していると「労働条件明示のルール」どころか、雇用契約書を作成するなど、「労働条件」を「明示」しなくてはいけないことを知らない店主の方は結構多いです。
特にパート・アルバイト雇用だとその傾向は顕著。
皆さんの周りは問題ありませんか?
というわけで、今回は「労働条件明示のルールが今年4月から変わる」話。
今までの明示事項に加えて、2024年4月以降は就業場所・業務の変更範囲の明示は必要になります(全雇用者対象)。加えて、有期雇用の方は更新上限の明示が必須となります。
詳しくは厚労省のサイトを参照ください。動画も載ってて親切!
その他、もともと明示しなくてはいけない労働条件もあわせて求人票作成時に注意したいポイントはこの厚労省のチラシがわかりやすいかと。